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地方法人税法平成二十六年法律第十一号

第14条(税額控除の順序)

前三条の規定による所得地方法人税額からの控除については、まず第十二条の二の規定による控除をし、次に前条の規定による控除をした後において、第十二条の規定による控除をするものとする。