地方法人税法平成二十六年法律第十一号
第21条(確定申告による納付)
第十九条第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。
2 第十九条第五項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第三号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。