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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法
平成二十六年法律第四十九号
第7条
(役員)
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 機構に、役員として、理事一人を置くことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法
第17の3条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
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