国立研究開発法人日本医療研究開発機構法平成二十六年法律第四十九号 第8条(役員の任命に関する健康・医療戦略推進本部の関与) 主務大臣は、通則法第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするとき及び同条第二項の規定により監事を任命しようとするときは、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部の意見を聴かなければならない。