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難病の患者に対する医療等に関する法律平成二十六年法律第五十号

第9条(支給認定の有効期間)

支給認定は、厚生労働省令で定める期間(以下この節において「支給認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

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なし