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難病の患者に対する医療等に関する法律
平成二十六年法律第五十号
第16条
(指定医療機関の責務)
指定医療機関は、厚生労働省令で定めるところにより、良質かつ適切な特定医療を行わなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
難病の患者に対する医療等に関する法律
第22条
(勧告、命令等)
引用
難病の患者に対する医療等に関する法律
第23条
(指定の取消し等)
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