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難病の患者に対する医療等に関する法律平成二十六年法律第五十号

第17条(診療方針)

指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。 2 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。

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なし