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難病の患者に対する医療等に関する法律
平成二十六年法律第五十号
第18条
(都道府県知事の指導)
指定医療機関は、特定医療の実施に関し、都道府県知事の指導を受けなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
難病の患者に対する医療等に関する法律
第14条
(指定医療機関の指定)
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