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難病の患者に対する医療等に関する法律平成二十六年法律第五十号

第44条

第二十八条第五項又は第三十二条第三項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし