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難病の患者に対する医療等に関する法律
平成二十六年法律第五十号
第44条
第二十八条第五項又は第三十二条第三項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
引用
難病の患者に対する医療等に関する法律
第28条
(療養生活環境整備事業)
引用
難病の患者に対する医療等に関する法律
第32条
(難病対策地域協議会)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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