少年院法平成二十六年法律第五十八号 第16条(処遇の段階) 在院者には、その者の改善更生の状況に応じた矯正教育その他の処遇を行うため、第三十五条第一項の成績の評価に応じ、次に掲げる事項に関する法務省令で定める処遇の段階を順次向上又は低下させ、その者にふさわしい処遇を行うものとする。 一 矯正教育の目標、内容及び実施方法 二 第四十四条第一項の支援の実施方法 三 居室の指定、第三十七条第三項の規定による援助その他の法務省令で定める在院者の生活及び行動に関する処遇の実施方法