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少年院法
平成二十六年法律第五十八号
第28条
(体育指導)
少年院の長は、在院者に対し、善良な社会の一員として自立した生活を営むための基礎となる健全な心身を培わせるため必要な体育指導を行うものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
少年院法
第40条
(矯正教育の援助)
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