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少年院法
平成二十六年法律第五十八号
第31条
(各少年院における矯正教育課程の指定)
法務大臣は、各少年院について、その少年院において実施すべき矯正教育課程を指定するものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
少年鑑別所法
第18条
(少年院の指定等)
引用
少年院法施行規則
第19条
(少年院矯正教育課程の策定等)
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