HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
少年院法平成二十六年法律第五十八号

第33条(在院者の矯正教育課程の指定)

少年院の長は、在院者がその少年院に入院したときは、できる限り速やかに、家庭裁判所及び少年鑑別所の長の意見を踏まえ、その在院者が履修すべき矯正教育課程を指定するものとする。 2 少年院の長は、必要があると認めるときは、少年鑑別所の長の意見を聴いて、在院者に係る前項の矯正教育課程を変更するものとする。

この条文が引く先 0

なし