HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
少年院法平成二十六年法律第五十八号

第41条(在院者の安全及び衛生の確保)

少年院の長は、矯正教育を受ける在院者の安全及び衛生を確保するため必要な措置を講じなければならない。 2 在院者は、前項の規定により少年院の長が講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。 3 第二十五条第一項の職業指導について、第一項の規定により少年院の長が講ずべき措置及び前項の規定により在院者が守らなければならない事項は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の法令に定める労働者の安全及び衛生を確保するため事業者が講ずべき措置及び労働者が守らなければならない事項に準じて、法務大臣が定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし