少年院法平成二十六年法律第五十八号 第49条(運動) 在院者には、日曜日その他法務省令で定める日を除き、できる限り戸外で、その健全な心身の成長を図るため適切な運動を行う機会を与えなければならない。 ただし、審判期日又は公判期日への出頭その他の事情により少年院の執務時間内にその機会を与えることができないときは、この限りでない。