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少年院法平成二十六年法律第五十八号

第60条(物品の貸与等)

在院者には、次に掲げる物品(書籍等及び新聞紙を除く。以下この章において同じ。)であって、少年院における日常生活に必要なもの(第六十二条第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は支給する。 一 衣類及び寝具 二 食事及び湯茶 三 日用品、学用品その他の物品 2 在院者には、前項に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、必要に応じ、室内装飾品その他の少年院における日常生活に用いる物品(第六十二条第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は嗜し好品(酒類及びたばこを除く。次条第四号において同じ。)を支給することができる。