HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
少年院法平成二十六年法律第五十八号

第61条(自弁の物品の使用等)

少年院の長は、在院者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く。)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すことができる。 一 衣類 二 食料品及び飲料 三 室内装飾品 四 嗜好品 五 日用品、学用品その他の少年院における日常生活に用いる物品

この条文が引く先 0

なし