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少年院法平成二十六年法律第五十八号

第64条(金品の検査)

少年院の職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 一 在院者が入院の際に所持する現金及び物品 二 在院者が在院中に取得した現金及び物品(信書を除く。次号において同じ。)であって、同号に掲げる現金及び物品以外のもの(少年院の長から支給された物品を除く。) 三 在院者に交付するため当該在院者以外の者が少年院に持参し、又は送付した現金及び物品

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なし