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少年院法平成二十六年法律第五十八号

第98条(発受を許す信書)

少年院の長は、在院者に対し、この節、第百九条第三項又は次章の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし