HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
少年院法平成二十六年法律第五十八号

第103条(発信に要する費用)

信書の発信に要する費用については、在院者が負担することができない場合において、少年院の長が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1