HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
古物営業法
昭和二十四年法律第百八号
第37条
過失により第十九条第三項又は第四項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。
この条文が引く先
1
引用
古物営業法
第19条
(品触れ)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索