HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
少年院法平成二十六年法律第五十八号

第127条(通知)

法務大臣は、第百二十五条の規定による処理を終えたときは、速やかに、処理の結果(前条第一項の規定による法務大臣の措置を含む。)を救済の申出をした者に通知しなければならない。 ただし、在院者による救済の申出(第百二十一条第一項各号に掲げる少年院の長の措置又は少年院の職員による行為に係る救済の申出を除く。)について、その在院者が出院したときは、この限りでない。