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古物営業法
昭和二十四年法律第百八号
第39条
第八条第三項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
古物営業法
第8条
(許可証の返納等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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