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少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号

第4条(在所者の分離)

在所者は、次に掲げる別に従い、それぞれ互いに分離するものとする。 一 性別 二 被観護在所者(未決在所者としての地位を有するものを除く。)、未決在所者(被観護在所者としての地位を有するものを除く。)、未決在所者としての地位を有する被観護在所者、在院中在所者及び各種在所者の別 2 前項の規定にかかわらず、適当と認めるときは、居室(在所者が主として休息及び就寝のために使用する場所として少年鑑別所の長が指定する室をいう。以下同じ。)外に限り、同項第二号に掲げる別による分離をしないことができる。

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なし