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少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号

第5条(実地監査)

法務大臣は、この法律の適正な施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各少年鑑別所について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。

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なし