HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号

第23条(入所時の告知)

少年鑑別所の長は、在所者に対し、その少年鑑別所への入所に際し、在所者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。 その少年鑑別所に収容されている在所者がその地位を異にするに至ったときも、同様とする。 一 保健衛生及び医療に関する事項 二 物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項 三 金品の取扱いに関する事項 四 書籍等(書籍、雑誌その他の文書図画(信書及び新聞紙を除く。)をいう。以下同じ。)及び新聞紙の閲覧に関する事項 五 宗教上の行為、儀式行事及び教誨かいに関する事項 六 第七十三条第一項に規定する遵守事項 七 面会及び信書の発受に関する事項 八 第百九条又は第百十条第一項の規定による申出に関する事項 九 苦情の申出に関する事項 2 前項の規定による告知は、法務省令で定めるところにより、平易な表現を用いて、書面で行う。