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少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号

第42条(自弁の物品の使用等)

少年鑑別所の長は、在院中在所者以外の在所者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、少年鑑別所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合並びにその健全な育成を著しく妨げるおそれがある場合を除き、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。 一 衣類 二 食料品及び飲料 三 室内装飾品 四 嗜好品 五 日用品、学用品その他の少年鑑別所における日常生活に用いる物品 2 少年鑑別所の長は、在院中在所者が、前項各号に掲げる物品について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の観護処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すことができる。

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なし