少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号 第44条(物品の貸与等の基準) 第四十一条又は前条第二項の規定により貸与し、又は支給する物品は、在所者の健全な育成を図るのにふさわしく、かつ、国民生活の実情等を勘案し、在所者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。