少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号
第66条(在院中在所者以外の在所者の自弁の書籍等及び新聞紙の閲覧)
在院中在所者以外の在所者が自弁の書籍等及び新聞紙を閲覧することは、この条及び第六十八条の規定による場合のほか、これを禁止し、又は制限してはならない。
2 少年鑑別所の長は、在院中在所者以外の在所者が自弁の書籍等又は新聞紙を閲覧することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その閲覧を禁止することができる。 一 少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。 二 在院中在所者以外の在所者が被観護在所者又は未決在所者である場合において、その保護事件又は刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがあるとき。 三 在院中在所者以外の在所者の健全な育成を著しく妨げるおそれがあるとき。 四 在院中在所者以外の在所者が鑑別対象者である場合において、その鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとき。
3 前項の規定により閲覧を禁止すべき事由の有無を確認するため自弁の書籍等又は新聞紙の翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、在院中在所者以外の在所者にその費用を負担させることができる。 この場合において、その者が負担すべき費用を負担しないときは、その閲覧を禁止する。