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少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号

第87条(面会の一時停止及び終了等)

第八十二条から第八十四条まで(第八十二条第一項第二号ヘ及びトを除く。)の規定は、未決在所者の面会について準用する。 この場合において、同号ニ中「保護事件又は刑事事件」とあるのは、「刑事事件」と読み替えるものとする。