少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号 第90条(面会の一時停止及び終了等) 第八十二条から第八十四条まで(第八十二条第一項第二号ニを除く。)の規定は、在院中在所者の面会について準用する。 この場合において、同号ホ中「健全な育成を著しく妨げる」とあるのは、「改善更生に支障を生ずる」と読み替えるものとする。