HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号

第91条

第一目(第八十条第一項ただし書並びに第二項ただし書及び第二号並びに第八十二条第一項第二号ニを除く。)の規定は、各種在所者の面会について準用する。 この場合において、第八十一条第一項中「前条第二項各号」とあるのは「前条第二項各号(第二号を除く。)」と、同条第二項中「結果又は被観護在所者の保護事件若しくは刑事事件に関する証拠の隠滅の結果」とあるのは「結果」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし