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国家公務員宿舎法
昭和二十四年法律第百十七号
第9条
(設置の方法)
宿舎の設置は、建設(土地を宅地に造成することを含む。)、購入、交換、寄付、転用及び借受の方法により行うものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
国家公務員宿舎法
第4条
(設置の機関)
引用
国家公務員宿舎法施行規則
第5条
(設置の方法の細分)
引用
国家公務員宿舎法施行規則
第17条
(延べ面積が著しく大きいことによる有料宿舎の使用料の調整)
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