少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号
第99条
前目(第九十四条第一項第八号を除く。)の規定は、未決在所者(被観護在所者としての地位を有するものを除く。)が発受する信書について準用する。 この場合において、第九十二条ただし書中「刑事訴訟法(少年法において準用する場合を含む。)」とあるのは「刑事訴訟法」と、第九十三条第二項ただし書及び第三項中「保護事件若しくは刑事事件」とあり、並びに第九十四条第一項第六号中「保護事件又は刑事事件」とあるのは「刑事事件」と、第九十三条第二項第三号中「観護処遇又は鑑別」とあるのは「観護処遇」と読み替えるものとする。