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少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号

第106条(通信の確認等)

少年鑑別所の長は、その指名する職員に、前条第一項の通信の内容を確認するため、その通信を受けさせ、又はその内容を記録させるものとする。 ただし、次の各号(在院中在所者が鑑別対象者でない場合にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当すると認めるときは、この限りでない。 一 通信により、少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないとき。 二 通信により、在院中在所者の改善更生に支障を生ずるおそれがないとき。 三 通信により、在院中在所者の鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれがないとき。 2 第八十二条(第一項第一号イ及び第二号ニを除く。)の規定は、在院中在所者による前条第一項の通信について準用する。 この場合において、同号ホ中「健全な育成を著しく妨げる」とあるのは、「改善更生に支障を生ずる」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし