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少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号

第122条(在院中在所者に関する特則)

第百十二条及び前二条の規定は、在院中在所者が少年院法第百二十条の規定により法務大臣に対して救済を求める申出をする場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし