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少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号

第130条(死体に関する措置)

在所者が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第九条の規定にかかわらず、その埋葬又は火葬は、少年鑑別所の長が行うものとする。 2 前項に定めるもののほか、在所者の死体に関する措置については、法務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし