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少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号

第132条

第七十九条第二項の規定により解放された在所者が、同条第三項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし