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行政不服審査法
平成二十六年法律第六十八号
第10条
(法人でない社団又は財団の審査請求)
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
地方税法
第432条
(固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出)
引用
地方自治法
第258条
引用
行政不服審査法
第61条
(審査請求に関する規定の準用)
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