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行政不服審査法
平成二十六年法律第六十八号
第27条
(審査請求の取下げ)
審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。 2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
行政不服審査法
第61条
(審査請求に関する規定の準用)
引用
地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令
第11条
(審理関係人への通知)
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