行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号 第48条(不利益変更の禁止) 第四十六条第一項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。