特定農林水産物等の名称の保護に関する法律平成二十六年法律第八十四号 第28条(指定の実施) 農林水産大臣は、第二十四条から前条までの規定による手続を終えたときは、次条第一項の規定により指定をしないこととする場合を除き、指定をしなければならない。 2 農林水産大臣は、指定をしたときは、直ちに次に掲げる事項を公示しなければならない。 一 指定番号及び指定の年月日 二 当該指定に係る締約国の名称 三 第二十三条第二項各号に掲げる事項