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水先法昭和二十四年法律第百二十一号

第2条(定義)

この法律において「水先」とは、水先区において、船舶に乗り込み当該船舶を導くことをいう。 2 この法律において「水先人」とは、一定の水先区について水先人の免許を受けた者をいう。 3 この法律において「水先修業生」とは、第五条第一項第二号に規定する登録水先人養成施設の課程を修習中の者をいう。