特定農林水産物等の名称の保護に関する法律平成二十六年法律第八十四号 第39条 第五条(第一号に係る部分に限る。)の規定による命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。