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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律
平成二十六年法律第八十四号
第40条
第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
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引用
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律
第5条
(措置命令)
この条文を準用・引用する条文
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引用
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律
第43条
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