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小規模企業振興基本法平成二十六年法律第九十四号

第2条(定義)

この法律において「小規模企業者」とは、中小企業基本法第二条第五項に規定する小規模企業者をいう。 2 この法律において「小企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が五人以下の事業者をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし