小規模企業振興基本法平成二十六年法律第九十四号 第2条(定義) この法律において「小規模企業者」とは、中小企業基本法第二条第五項に規定する小規模企業者をいう。 2 この法律において「小企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が五人以下の事業者をいう。