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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法平成二十六年法律第百二十四号

第31条

第十六条第一項の規定による命令に違反する行為をした者(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし