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担保付社債信託法明治三十八年法律第五十二号

第47条(受託会社の報酬)

受託会社は、信託法(平成十八年法律第百八号)第五十四条及び会社法第七百四十一条第一項の規定にかかわらず、委託者又は発行会社に対し、信託事務の処理及び担保付社債の管理について相当の報酬を請求することができる。 ただし、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 2 民法第六百四十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により委託者又は発行会社から受ける受託会社の報酬について準用する。 ただし、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 3 会社法第七百四十一条第三項の規定は、第一項の規定により委託者又は発行会社から受ける受託会社の報酬については、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし