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水先法
昭和二十四年法律第百二十一号
第12条
(免許の失効)
水先人が上級の資格についての水先人の免許を受けたときは、下級の資格についての水先人の免許は、その効力を失う。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
水先法
第63条
(行政手続法の適用除外)
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