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水先法
昭和二十四年法律第百二十一号
第14条
(水先人養成施設の登録)
第五条第一項第二号の登録は、水先人養成施設における水先人の養成を行おうとする者の申請により行う。
この条文が引く先
1
引用
水先法
第5条
(免許の要件)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
水先法
第5条
(免許の要件)
引用
水先法
第63条
(行政手続法の適用除外)
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